保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第100条(外国相互会社に係る非訟事件手続法の準用に関する経過措置)

施行日前に開始した旧外国保険事業者法第33条において準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第217条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。


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