保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第108条(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧募集取締法第3条の登録を受けている生命保険募集人(保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第152号)附則第2項の規定により旧募集取締法第4条第2項の規定により生命保険募集人登録簿に登録されている者とみなされる者を含む。)及び損害保険代理店(以下「旧法登録の生命保険募集人等」という。)は、この法律の施行の際に新法第276条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict