保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第109条(生命保険募集人登録簿等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第4条第1項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿は、新法第278条第1項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿とみなす。

2.

新法第278条第2項の規定は、前条の規定によりこの法律の施行の際に新法第276条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなされた者で旧募集取締法第4条第3項の規定による通知を受けていないもの及びその所属保険会社について適用する。


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