この法律の施行の際旧募集取締法第7条の規定による届出をしていない旧法登録の生命保険募集人等については、同条及び旧募集取締法第26条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
施行日以後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条第3項の規定による届出があった旧法登録の生命保険募集人等については、旧募集取締法第7条の3(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条の3各号列記以外の部分中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。