保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第116条(登録の取消し等に関する経過措置)

旧法登録の生命保険募集人等が施行日前にした旧募集取締法第7条の2第3号又は第20条第1項各号のいずれかに該当する行為は、新法第307条第1項第2号又は第3号に規定する行為とみなして同条の規定を適用する。


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