旧法登録の生命保険募集人等のうちに施行日前に旧募集取締法第7条の3各号のいずれかに該当する事実があり、かつ、この法律の施行の際同条の規定による登録の抹消がされていない者があるときは、それらの者は新法第308条第1項第2号に該当する者とみなす。