保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第118条(外国生命保険事業者の役員等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けている外国生命保険事業者の役員又は使用人は、施行日から起算して6月を経過する日(当該6月を経過する日までに新法第279条第1項から第3項までの規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第275条の規定にかかわらず、保険募集を行うことができる。その者が当該期間内に新法第277条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2.

大蔵大臣は、前項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が新法第307条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することとなったときは、前項に規定する期間内において、業務の廃止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3.

第1項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が前項の規定により保険募集の業務の廃止を命じられた場合には、新法第279条第1項の規定の適用については、当該業務の廃止の命令を新法第307条第1項の規定による新法第276条の登録の取消しとみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict