金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第8条(民法の適用)

重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。


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