金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第9条(勧誘の適正の確保)

金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。


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