金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第29条(銀行法の準用)

銀行法第52条の44第2項及び第52条の45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第52条の44第2項 第2条第14項第1号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第2項第1号(定義)
特定預金等契約 金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条第1項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第4号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介 媒介
預金者等の 預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第2条第4項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等 預金等
第52条の45各号列記以外の部分及び同条第3号 代理又は媒介 媒介
第52条の45第4号 が所属銀行 が相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第6項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第2項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行 当該相手方金融機関
代理又は媒介 媒介
(所属銀行 (相手方金融機関
第52条の45第5号 所属銀行 相手方金融機関

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