金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第31条(預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え)

法第29条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の45第3号 者(次号において「密接関係者」という。)
第52条の45第4号 密接関係者 相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第6項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第2項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。)の特定関係者(第13条の2に規定する特定関係者その他当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。)

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