内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。
前条第1項又は第4項の規定により第12条の登録を取り消したとき。
第16条第6項の規定により第12条の登録がその効力を失ったとき。