金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第39条(登録の抹消等)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。

前条第1項又は第4項の規定により第12条の登録を取り消したとき。

第16条第6項の規定により第12条の登録がその効力を失ったとき。


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