金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第16条(変更登録等)

金融サービス仲介業者は、第13条第1項第4号又は第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2.

第14条(第1項各号を除く。)及び前条(第1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第14条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。)」と、同条第4号中「預金等媒介業務を行う」とあるのは「次条第1項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第5号中「保険媒介業務を」とあるのは「次条第1項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第6号中「有価証券等仲介業務」とあるのは「次条第1項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第7号中「貸金業貸付媒介業務」とあるのは「次条第1項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。

3.

金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第13条第1項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき 当該金融サービス仲介業者

第13条第2項第3号に掲げる書類に記載した金融サービス仲介業務の内容又は方法について変更があったとき 当該金融サービス仲介業者

金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたとき その金融サービス仲介業を廃止し、承継をさせ、又は譲渡をした個人又は法人

金融サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人

金融サービス仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者

金融サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人

金融サービス仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

次のイからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者となったとき 当該イからニまでに定める者となった者

預金等媒介業務 銀行代理業者その他政令で定める者

保険媒介業務 保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人

有価証券等仲介業務 金融商品取引業者であって第1種金融商品取引業を行うもの又は金融商品仲介業者

貸金業貸付媒介業務 貸金業者

その他内閣府令で定める場合に該当するとき 内閣府令で定める者

4.

前項第8号イからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち1の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第1項の変更登録を受けたものとみなす。

5.

内閣総理大臣は、第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

6.

金融サービス仲介業者が第3項第3号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第8号イからニまでに掲げる業務のうち1の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録は、その効力を失う。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com