金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第45条(秘密保持義務等)

認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2.

認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。


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