金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第46条(定款の必要的記載事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第11条第1項各号に掲げる事項及び第40条第2号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス仲介業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第41条第3号の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。


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