金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第47条(業務規程)

認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


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