金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第53条(秘密保持義務等)

指定紛争解決機関の紛争解決委員(第62条第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第56条第2項及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2.

指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


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