金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第54条(指定紛争解決機関の業務)

指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2.

指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融サービス仲介業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融サービス仲介業者をいう。以下この節において同じ。)若しくはその顧客等又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。


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