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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第59条(差別的取扱いの禁止)
指定紛争解決機関は、特定の加入金融サービス仲介業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
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