金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第60条(記録の保存)

指定紛争解決機関は、第62条第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。


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