金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第64条(訴訟手続の中止)

金融サービス仲介業務関連紛争について当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

当該金融サービス仲介業務関連紛争について、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。

前号の場合のほか、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によって当該金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

2.

受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3.

第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。


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