金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第65条(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)

指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。


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