金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第67条(変更の届出)

指定紛争解決機関は、第52条第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2.

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の名称若しくは商号又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。


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