金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第68条(手続実施基本契約の締結等の届出)

指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。

前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。


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