金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第109条(役員の任命)

理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。

2.

理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。


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