←前の条文
§目次へ
次の条文→
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)
第110条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.
役員は、再任されることができる。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com