金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第110条(役員の任期)

役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.

役員は、再任されることができる。


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