内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第103条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第109条の規定の例により、その役員を解任することができる。