金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第112条(役員の解任)

内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2.

内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第103条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第109条の規定の例により、その役員を解任することができる。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com