金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第130条(監督)

機構は、内閣総理大臣が監督する。

2.

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。


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