金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第131条(報告及び検査)

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2.

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3.

第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


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