金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第141条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。

第38条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第50条の規定による命令に違反したとき。


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