金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第140条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。

第21条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。

第30条において準用する保険業法第300条第1項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第142条第3号において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。

第31条第1項において準用する金融商品取引法第38条の2又は第31条第2項において準用する同法第39条第1項の規定に違反したとき。

第31条第1項において準用する金融商品取引法第66条の14第1号ハの規定に違反したとき。

第31条第1項において準用する金融商品取引法第66条の14の2の規定に違反したとき。

第38条第2項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。


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