金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第144条

前条第4号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2.

金融商品取引法第209条の2及び第209条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条第1項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第89条第1項」と読み替えるものとする。


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