金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第143条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第22条第5項の規定に違反したとき。

第27条の規定に違反したとき。

第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第1項若しくは第32条において準用する貸金業法第16条の2第1項から第3項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項若しくは第32条において準用する貸金業法第16条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

第31条第2項において準用する金融商品取引法第39条第2項の規定に違反したとき。

第31条第2項において準用する金融商品取引法第39条第7項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第53条第1項の規定に違反したとき。

第75条第2項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。


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