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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第155条
第42条第2項
の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、30万円以下の過料に処する。
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