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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第154条
第10条第1項
の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は
同条第3項
の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処する。
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