金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第154条

第10条第1項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処する。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com