金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第1条(定義)

この政令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」又は「外国市場デリバティブ取引」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号。以下「法」という。)第2条第1項から第5項までに規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。


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