金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第6条(金融商品の販売となる行為)

法第3条第1項第11号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結

銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ


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