法第4条第3項に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。
前条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産
暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に規定する暗号資産をいう。第9条において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの