金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第14条(勧誘方針の公表の方法)

法第10条第3項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。

金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法

金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法


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