金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第21条(登録の基準となる法律)

法第15条第1号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

特許法(昭和34年法律第121号)

実用新案法(昭和34年法律第123号)

意匠法(昭和34年法律第125号)

商標法(昭和34年法律第127号)

著作権法(昭和45年法律第48号)

半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)

種苗法(平成10年法律第83号)

民事再生法(平成11年法律第225号)

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)

十一

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)

十二

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)

十三

会社更生法(平成14年法律第154号)

十四

破産法(平成16年法律第75号)

十五

会社法(平成17年法律第86号)

十六

資金決済に関する法律


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