内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
次のいずれかに該当する者
金融サービス仲介業者であった者が第38条第1項の規定により第12条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(1)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
銀行主要株主(銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
特定信用事業代理業者(農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第92条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第106条第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第108条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第106条第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第6条の4の2第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
信用金庫代理業者(信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第16条の2の2第5項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
労働金庫代理業者(労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第95条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
特定保険募集人であった者が保険業法第307条第1項の規定により同法第276条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第286条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(10)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第60条の8第1項の規定により同法第60条第1項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第60条の14第2項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定により同法第60条の14第1項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第63条第2項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった者が同条第2項において読み替えて準用する同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第63条の9第1項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務(同法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった者が同条第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第66条の20第1項の規定により同法第66条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第66条の42第1項の規定により同法第66条の27の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第2条第42項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第66条の63第1項の規定により同法第66条の50の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
貸金業者であった者が貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から5年を経過しないもの
この法律、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、銀行法、貸金業法、預託等取引に関する法律(昭和61年法律第62号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)、農林中央金庫法若しくは信託業法その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第2条第3項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
金融サービス仲介業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
他に行っている事業が公益に反すると認められる者
金融サービス仲介業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(第13条第1項の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則(金融サービス仲介業務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第5号イ及びロを除き、以下この条、第18条第1項第2号ロ、第38条第3項並びに第51条第1項第4号及び第6号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
次のいずれかに該当する者
金融サービス仲介業者であった法人が第38条第1項の規定により第12条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
銀行であった法人が銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消された場合、銀行主要株主であった法人が同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社であった法人が同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった法人が同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
特定信用事業代理業者であった法人が農業協同組合法第92条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会であった法人が同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
特定信用事業代理業者であった法人が水産業協同組合法第108条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第106条第1項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であった法人が同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
信用協同組合若しくは協同組合連合会であった法人が中小企業等協同組合法第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において読み替えて準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は信用協同組合代理業者であった法人が協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の2第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその命令又は取消しの日から5年を経過しないもの
信用金庫若しくは信用金庫連合会であった法人が信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消された場合若しくは信用金庫代理業者であった法人が同法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
長期信用銀行であった法人が長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
労働金庫若しくは労働金庫連合会であった法人が労働金庫法第95条の規定により同法第6条の免許を取り消された場合若しくは労働金庫代理業者であった法人が同法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
農林中央金庫であった法人が農林中央金庫法第86条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は農林中央金庫代理業者であった法人が同法第95条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員(経営管理委員を含む。)であった者でその命令又は取消しの日から5年を経過しないもの
特定保険募集人であった法人が保険業法第307条第1項の規定により同法第276条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第286条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第60条の8第1項の規定により同法第60条第1項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定により同法第60条の14第1項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において読み替えて準用する同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第66条の20第1項の規定により同法第66条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第66条の42第1項の規定により同法第66条の27の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第66条の63第1項の規定により同法第66条の50の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
貸金業者であった法人が貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
次のいずれかに該当する者
第38条第3項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
銀行法第27条、第52条の34第1項若しくは第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
農業協同組合法第92条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは農業協同組合法第95条第2項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
水産業協同組合法第108条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは水産業協同組合法第124条第2項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において読み替えて準用する銀行法第27条若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は協同組合による金融事業に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は信用金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条、第52条の34第1項若しくは第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は長期信用銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
労働金庫法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた役員若しくは同法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は労働金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において改任若しくは解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
農林中央金庫法第86条の規定により解任を命ぜられた役員(経営管理委員を含む。)若しくは同法第95条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
金融商品取引法第52条第2項、第60条の8第2項(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第66条の20第2項、第66条の42第2項若しくは第66条の63第2項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
貸金業法第24条の6の4第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
前号イからカまでのいずれかに該当する者
個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
前号イからホまでのいずれかに該当する者
金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第5号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者
預金等媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者
保険媒介業務を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者
保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人
保険募集人(保険業法第2条第23項に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人
保険契約の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
第2号イからヘまで又はイ若しくはロのいずれかに該当する者
登録の申請の日前3年以内に保険媒介業務又は保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
保険募集人(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者に限る。)又は保険仲立人
法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者
個人である場合にあっては、金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者
有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者
貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第2号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者