この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第212条の4第1項第6号、第4項及び第5項並びに第212条の5第1項第9号の規定は、平成19年12月22日から施行する。