保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第1条(施行期日)

この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第212条の4第1項第6号第4項及び第5項並びに第212条の5第1項第9号の規定は、平成19年12月22日から施行する。


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