保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第2条

この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から、前条ただし書に規定する期日までの間は、新規則第212条の4第3項中「第5号又は第6号」とあるのは「第5号」と、同項第1号中「第5項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、「保険契約(第1項第6号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)」とあるのは「保険契約」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第3号において同じ。)」と、新規則第212条の5第3項中「第9号」とあるのは「第6号」と、同条第4項及び第5項中「第212条第1項第4号若しくは第6号、第212条の2第1項第8号又は前条第1項第6号」とあるのは「第212条第1項第4号」と、新規則第234条第1項第9号及び第10号中「第212条第1項第4号から第6号まで、第212条の2第1項第6号から第8号まで又は第212条の4第1項第5号及び第6号」とあるのは「第212条第1項第4号及び第5号又は第212条の2第1項第6号及び第7号又は第212条の4第1項第5号」と読み替えるものとする。


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