保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第3条(保険計理人の要件に関する経過措置)

保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第272条の18において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、平成23年3月31日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、新規則第211条の49各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

旧大学令(大正7年勅令第388号)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者

社団法人日本アクチュアリー会(昭和38年5月14日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者


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