保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第25条(特定少額短期保険業者に係る登録申請の添付書類)

改正法附則第15条第1項に規定する法人に対する規則第211条の3の適用については、同条第1号中「会社」とあるのは「法人」と、同条第3号中「書類」とあるのは「書類及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類」と、同条第4号中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第5号において同じ。)」とあるのは「役員」と、同条第5号中「取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「役員」と、「当該取締役及び監査役」とあるのは「当該役員」と、同条第7号中「限る。)」とあるのは「限る。)及び登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書」と、同条第8号中「株主」とあるのは「社員」と、「書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)」とあるのは「書面」とする。


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