保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第26条(特定少額短期保険業者の出資額等の減少の申請等)

特定少額短期保険業者(改正法附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第33号。以下「改正令」という。)附則第6条に規定する金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者又は改正法附則第16条第1項の適用を受ける少額短期保険業者(以下この項、附則第37条の3及び第38条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)以外の特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等にあっては、当該特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下同じ。)に提出しなければならない。

理由書

出資の額又は基金の総額の減少の方法を記載した書面

社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録

貸借対照表

その他参考となるべき事項を記載した書類

2.

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

当該認可の申請をした特定少額短期保険業者(次号において「申請特定少額短期保険業者」という。)が当該認可の申請に係る出資の額又は基金の総額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。

申請特定少額短期保険業者の出資の額又は基金の総額が、当該出資の額又は基金の総額の減少後において、保険業法施行令(平成7年政令第425号。附則第38条において「令」という。)第38条の3に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。


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