保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第27条(特定少額短期保険業者の業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

特定少額短期保険業者に対する規則第211条の37の規定の適用については、同条第1項第1号ロ中「株式会社にあっては、持株数の多い順に10以上」とあるのは「出資の額又は基金拠出額の多い順に5以上」と、「株主」とあるのは「出資者又は基金拠出者」と、「発行済株式の総数」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「持株数」とあるのは「出資の額又は基金拠出額」と、同号ニ中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同項第3号ロ中「当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失)」とあるのは「当期純剰余又は当期純損失」と、「資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額)」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第5号イ中「、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)」とあるのは「及び剰余金処分又は損失処理に関する書面」とする。この場合において、同項第1号ハ同項第3号ロ(11)同項第5号ニ及びの規定は適用しない。

2.

新規則第211条の38の規定は、特定少額短期保険業者には適用しない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com