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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)
附則第28条(特定少額短期保険業者の会計帳簿等の閲覧請求の承認の申請)
改正法附則第15条第4項
の承認を受けようとする者は、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
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