保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第29条(特定少額短期保険業者の保険契約の移転の認可の申請)

特定少額短期保険業者に対する規則第211条の64の規定の適用については、同条第2項第3号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同項第19号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第18号の規定は適用しない。


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