保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第30条(特定少額短期保険業者の事業譲渡等の認可の申請)

特定少額短期保険業者に対する規則第211条の67の規定の適用については、同条第1項第3号中「株主総会等」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする。


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